全国連絡会は、文部科学省担当課と面談を行い、調査研究協力者会議委員と学校図書館議員連盟役員に要望書と2016年アピールを送付しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学校図書館の整備充実に関する審議のまとめ(素案)に関するお願い
○ また、地方公共団体によっては、学校司書を配置する方策として、公共図書館や民間業
者から職員を派遣している事例もある。学校図書館法に規定されている学校司書として
想定されている者は、学校設置者が雇用する職員である。教職員が校長の指揮監督下で
勤務するのに対して、派遣職員は公共図書館長あるいは派遣会社代表者の指揮監督下で
勤務している。派遣職員が学校図書館に適切に携わるためには契約内容を十分に検討し
学校等との事前の協議・調整等が十分に行われることが重要である。
私たち学校図書館を考える全国連絡会は、幾つかの自治体で行われている学校図書館運営
の外部委託の事例を学び、その問題の多さに驚き、学校図書館は校長先生のリーダーシップ
の下で適切に運営されることが重要であることをずっと訴えてまいりました。
7月9日に開きました第20回集会でも、参加者一同の賛同によるアピールに、その点を
特に盛り込んでおります。アピールの内容と外部委託の問題点を明確にしている市民のレポ
ートを見ていただき、自治体の責務を安易に放棄することを促すような記述は削除し、下記
のように変更をいただくようお願い申し上げます。
○また、地方公共団体によっては、学校司書を配置する方策として、公共図書
館や民間業者から職員を派遣している事例もある。しかし、学校図書館
法に規定されている学校司書として想定されている者は、学校設置者が
雇用する職員でなければならない。