文科省協力者会議報告が公表
昨年8月より開催されていた「学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議」のまとめが、3月31日付で公表され、以下からダウンロードして見ることができる。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/099/houkoku/1346118.htm
学校図書館法一部改正案が衆議院文部科学委員会で可決されました
学校図書館法の一部を改正する法律案
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「国は」の下に「、第六条第二項に規定するもののほか」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「前各号」を「前二号」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第八条とする。
第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(検討)
2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、学校司書を置くよう努めるとともに、国及び地方公共団体は学校司書の資質の向上を図るための研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
なお審議中共産党から示された修正案は、以下から見ることができる。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/6_54B2.htm
学校図書館法改正案がほぼ固まりつつあります
学校図書館議員連盟が4月末に発足し、5月22日には第1回の実務者協議会が開かれた。全国連絡会もヒアリングに呼ばれたため、すでに各方面にお渡ししている要望書(修正案)に沿ってのお願いを再度行った。
ヒアリングには他に、SLA、日本図書館協会、学校図書館整備推進会議、学校問題研究会の4者が呼ばれ、それぞれ個別に10分ずつの機会を与えられた。その結果をもとに、改正案がまとめられた。現在は各党で党内手続きに取りかかっている模様。。
全国連絡会としての要望は部分的には反映されているが、もちろん十分ではない。この改正案がこれからの学校図書館と職員問題にどのような影響を持つものとなるか、各地の状況等を聞きながら、より一層真剣に考えていきたいと思う。